草加市谷塚の産婦人科 木島医院

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人工妊娠中絶手術とは

人工妊娠中絶手術は、母体保護法のもと、妊娠を中断しなければならないときに行われます。妊娠22週未満(21週6日)までが対象となりますが、妊娠初期(妊娠4週目~11週6日目まで)と妊娠中期(妊娠12週目~21週6日目まで)では、手術方法が異なります。なお、21週6日以降は法律上、中絶手術を受けることができません。

妊娠初期の中絶の場合は、妊娠中期に比べ、リスクが少ない手術になります。手術方法としては、掻爬(そうは)法と吸引法の2つがあり、どちらも内容物を除去する方法で、掻爬法は医療器具で掻き出し、吸引法は吸引器 を用いて吸い出します。

掻爬法では、あらかじめ子宮口を拡張し、多くは静脈麻酔をして行います。手術時間は通常、10〜15分程度で、痛みや出血も少ないため、 体調などを確認の上、麻酔が覚めて歩けるようになったら、その日のうちに帰宅できます。 一方、吸引法はより出血量や子宮内膜を傷つけるといった面のリスクが少なくなることから、より負担の少ない方法とされています。

妊娠中期の中絶の場合は、初期に比べ手術は大がかりになり、リスクも高まります。また、手術を行える医療機関も限られます。胎児が大きくなっているため、手術では子宮口を開く処置をあらかじめ施し、子宮収縮剤で人工的に陣痛を起こすことで、流産させる方法をとります。母胎への負担も初期に比べて大きくなり、個人差はあるもののほとんどの場合、数日間(通常2~3日)の入院を必要とします。さらに、役所に死産届を提出して、胎児の埋葬許可証をもらい、火葬の手続きをしなければなりません。

また、通常、中絶手術には健康保険が適応されないため経済的負担がかかりますが、妊娠中期の場合は、入院費用も必要になります。そのため、どうしても中絶を選択しなくてはならない場合は、できるだけ早い決断がさまざまな負担の軽減につながります。

人工妊娠中絶手術は、母体保護法指定医を標榜している医療機関で受けることになります。母体保護法により指定された「指定医師」のみが実施できるためです。海外の一部の国や地域で発売されている妊娠初期に用いる中絶薬は、現在、日本では認可されていません。大量出血などの報告もあることから、厚生労働省が注意喚起を行っています。